大学の授業で、タクシー運転手がひげを理由に
解雇されたので会社を訴えたという訴訟を扱いました。
少し前では、大阪で、職員の入れ墨について
調査するということがありましたね。
ひげや入れ墨は、昔に比べてずいぶん、
おおらかになったとはいえ、
まだまだすべての職業で認められてはいない
というのが現状のようです。
AFPが伝えた所によれば、
フランスの警察官のひげと入れ墨が、
一定の条件付きで認められたそう。
フランスの警察官職員組合が要請したのですが、
2015年7月10日に、当局が条件付きで受け入れたとのことです。
ひげは、「清潔できちんと手入れしてある」ことが条件。
いわゆる2~3日そらずに伸ばしたままの無精ひげも、
認められるとのこと。
入れ墨は、宗教や政治、人種差別的なメッセージを含まないこと、
「人々を挑発する内容」でないことが条件。
どちらもまあ常識的な条件ですね。
組合は、さらに具体的な条件を
定めることを求めているそう。
日本の場合、ひげをはやした警察官は見かけませんが、
明治・大正時代の写真などを見ると、ひげをはやした
警察官、結構、一般的だったようです。
その時代、ひげは、権威の象徴とされ、
ひげは立派な人、偉い人がはやすものと
思われていたからのようです。
時代を下るにつれて、ひげの権威よりも、
民主警察ということで、威圧感を覚えるので
禁止ということになったみたいですね。
一方、入れ墨・タトゥー。
日本では入浴施設、プールなどで禁止されています。
ところが外国人にタトゥーをいれた人が多いので、
これを観光客を増加させるために認めては
という議論が起こっています。
高級旅館グループを運営する星野リゾートは、
タトゥーを認めたようですね。
ただし専用シール(8センチ×10センチ)で
隠せるタトゥーのみ。
すべて認めた訳ではないとのこと。
観光庁なども、タトゥーの取り扱いについて、
施設にアンケートを出しているよう。
今後、入れ墨・タトゥーも、今までより
広く認められるようになりそうです。
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