現在、保釈中のカルロス・ゴーン被告が、
レバノンに出国かと報じられています。
出国の記録がないので、別名で出国したのでは
とも伝えられています。
裁判所が保釈をする際には、保釈条件が付されます。
ほとんどの場合、出国制限がついています。
ゴーン被告の場合も層である可能性が高いので、
もし事実なら、この保釈条件違反となり、
保釈は取り消し、また15億の保釈金は没収となります。
身分を偽り出国したとなると、不法出国。
(逃亡罪は成立しない)
なおゴーン被告については、検察(および警察)が
身柄を確保すべく、捜査することになりますが、
レバノンが大きな問題となります。
日本とレバノンの間には、犯罪者引渡条約がないため、
日本がゴーン被告の身柄を確保するには、レベノン政府の
理解に頼るしかありません。
しかし、ゴーン被告は31日、
「わたしは今レバノンにおり、もはや日本の不正な法制度の
人質ではない。日本の法制度では有罪が確実で、差別が
まん延し、基本的人権が否定されている」
「私は正義から逃げたのではない、私は不正義や政治的
迫害から逃れたのだ」との声明を電子メールで発表した模様。
またゴーン被告は、レバノン大統領と会見したとも。
ゴーン被告はレバノンの国籍を保有。
レバノンでは、最も成功したビジネスマンとして高く
評価されており、レバノン国内に不動産、ワイナリーなどを
所有していると伝えられています。
これまでレバノン政府(外務省)は、
ゴーン被告が、2018年11月に
金融商品取引法違反容疑で逮捕された際に、
「苦境にある彼が公正な裁判を受けられるよう力を尽くす」との
声明を発表しています。
つまりレバノン政府は、ゴーン被告の見方。
このままだと、日本に再びゴーン被告を戻すのは難しそうです。
○一般的には、公判中に被告が逃亡すると公判は中断。
(公判はまだ開かれず、公判前の段階。公判を開くときに
被告人がいない場合は、公判は開かれない)
○カルロス・ゴーン
1954年3月9日ブラジル生まれ。両親はレバノン人。
ブラジル、レバノン、そしてフランスで暮らし、
3カ国の国籍を有する。
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